山梨青年会議所 会員資格規定
第1章 目 的
第1条
本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項を規定する。
第2章 入 会
第2条
入会を希望するものは、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第3条
前条の推薦者の資格は次の各号のとおりとする。
1) 入会後満1ケ年以上経過している者
2) 被推薦者に対して1ケ年間の義務履行の連帯保証を出来る者。
第4条
理事長は入会資格審査を会員開発委員会に委託する。
第5条
会員開発委員会は推薦者に面接するとともに入会資格の適否を審査し、その結果を理事会に答申する。
第6条
理事会は答申に基き審査し、入会の適否を決定する。入会の諾否は理事長が推薦者並びに入会申込者に書面で通知する。
第7条
入会を承認された者は入会金及び会費の納入をもって正会員となる。但し、入会承認後1ケ月以内に会費を納入しない場合はこの限りでない。
第8条
会費は6月末日までに入会を承認された者については全額とし、7月以降の入会については半額とする。
第3章 会費の納入
第9条
(1) 定款第14条に定める入会金並びに年会費は、原則として毎年1月末日迄に納入しなければならない。
(2) 但し、納入方法については、理事会において決定する.
第4章 会員の失格
第10条
定款第18条に定める行為があったときは、会員開発委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第11条
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、財務を担当する理事は勧告を行ない、理事会に報告しなければならない。
第12条
例会及び委員会に対して欠席が連続 回に及んだ会員の所属委員長は会員に対して勧告を行い、勧告後1ケ月以内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事会に報告する。報告をうけた理事会は当該会員の過去の状況等を勧案し、その決議により退会せしむ。
第5章 休 会
第13条
病気又は海外出張等により、長期間に亘る欠席を余儀なくされる時は休会届を提出し、理事会の承認を得て休会することができる。但し、休会中の会費は納入しなければならない。
第6章 特別会員
第14条
定款第7条(2)の有資格者で特別会員を希望する者は、所定の入会申告書を提出し特別会員となることが出来る。
第15条
特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。
第7章 賛助会員
第16条
本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は理事会の決定により賛助会員として入会することが出来る。
第17条
賛助会員を希望する者は所定の申告書を理事会に提出する。
第18条
賛助会員は本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し一切の表決権及び選挙権を有しない。
細 則
第19条
本規定の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。
附 則
第20条
本規定は昭和48年12月27日より施行する。但し、第3条(1)については昭和50年1月1日より施行する。
第21条
本規定第3章第9条は1992年1月1日より施行する。