社団法人 山梨青年会議所 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条
本会議所は、社団法人山梨青年会議所(Yamanashi junior chamber inc)と称する。
(事務所)
第2条
本会議所は、事務所を山梨市万力1830番地、山梨市民会館内に置く。
(目的)
第3条
本会議所は、地域社会および国家の政治、経済、社会、文化等の発展をはかり、会員の連けいと指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条
1.本会議所は、特定の個人、または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第5条
本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 産業、経済、文化並びに政治に関する研究及びその改善のための諸事業。
(2) 社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業。
(3) 指導力の開発及び相互の親睦に資する行事の開催。
(4) 国際青年会議所、日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所並ひにその他の諸団体との提携。
(5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。
(事業年度)
第6条
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。
(会員の種類)
第2章 会 員
第7条
本会議所の会員は、次の4種とし、正会員に限り民法上の社員とする。
(1)正会員 (2)特別会員 (3)名誉会員 (4)賛助会員
(正 会 員)
第8条
1.山梨市及びその近在に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、年度中に40歳に達した場合、その年度内は正会員としての資格を有する。
2.すでに他の青年会議所の正会員であるものは、本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
第9条
制限年令の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものを特別会員とする。
(名誉会員)
第10条
本会議所に功労のあるもので、理事会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第11条
本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または団体で、理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
(正会員の権利)
第12条
正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的に必要なすべての事業に参加する権利を平等に共有する。
(正会員の義務)
第13条
本会議所の正会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入義務)
第14条
1.会員は、入会に際して入会金を納入し、会費を毎年、所定の期日までに納入しなければならない。
2.入会金及び会費は、総会において別に定める。
(休会)
第15条
やむを得ぬ理由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。ただし休会中の会費は、これを免除しない。
(会員資格の喪失)
第16条
本会議所の会員は次の事由により、その資格を失う,
(1)退会 (2)死亡又は解散 (3)破産 (4)禁治産又は準禁治産の宣告 (5)除名
(退会)
第17条
本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第18条
1.本会議所の会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2) 本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3) 会費納入義務を履行しないとき。
(4) 出席義務を履行しないとき。
(5) その他会員として適当でないと認められるとき。
2.前項の規定により会員を除名するときは、その会員に予め通知するとともに除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
第3章 総 会
(総会の種類)
第19条
本会議所の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条
本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の招集)
第21条
1.通常総会は毎年1月及び12月に理事長が招集する。
2.臨時総会は次に掲げる場合に、理事長が招集する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事会が招集の必要を決議したとき。
(3) 5分の1以上の正会員より、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。
3.前項第3号に規定する総会は、その請求があった日より30日以内に招集の手続をしなければならない。
4.第2項に定めるもののほか、監事は総会招集の必要を認めたときは、これを招集することができる。
5.総会を招集するためには・会議の目的たる事項、ならびに日時場所を記載した書面をもって、会日の10日前までに通知を発しなければならない。
(総会の議長)
第22条
総会の議長は、理事の内より理事長がこれを指名する。
(総会の決議)
第23条
総会は・正会員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、本定款に別に定めるもののほか,出席正会員の過半数を持ってこれを議決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
(表 決 権)
第24条
正会員は、総会における各1個の表決権を有する。
(総会の決議事項)
第25条
次の事項は総会の議を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画および収支予算の決定ならびに変更
(3) 事業報告および会計報告の承認
(4) 役員の選任および解任
(5) 入会金および会費の額の決定
(6) 本会議所の解散
(7) 解散の場合の会費の徴収、清算人の選任および残余財産の処分方法の決定
(8) 次に掲げる規定の設定および廃止
(ァ)山梨青年会議所会員資格規定
(ィ)山梨青年会議所役員選任の方法に関する規定
(9) その他特に重要な事項
(総会の特別決議)
第26条
1.前条第1号および第6号に掲げる事項を総会で議決するには、出席正会員の3分の2以上の多数によらなければならない。
2.前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容および提案の理由を記載しなければならない。
(総会の決議事項の通知)
第27条
理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その決議事項を会員に書面で通知しなければならない。
(総会の議事録)
第28条
1.総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正式会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人・議事録作成人の選任に関する事項
2.議事録には,議長及び出席した正会員の中からその総会において選出された議事録署名人2人以上及び議事録作成人が署名しなければならない。
第4章 役 員
(役員の種類および数)
第29条
1.本会議所の役員は次のとおりとする。
(1) 理事長 1人
(2) 直前理事長 1人
(3) 副理事長 5人以内
(4) 専務理事 1人
(5) 理 事 (理事長、副理事長、専務理事を含む。)20人以内
(6) 監 事 2人
2.理事長、副理事長、専務理事、及び理事をもって民法上の理事とする。
3.監事は他の役員を兼務することができない。
(役員の資格および任免)
第30条
1.役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任および解任される。ただし、直前理事長はこの限りでない。
2.役員の選任方法については、別に定める。
(役員の任期)
第31条
1.役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし再任を妨げない。
2.期のなかばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
3.任期満了または辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行なうものとする。
(役員の職務)
第32条
1.理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.直前理事長は、意見を求められたとき理事長経験を生かし、所務について必要な助言する。
3.副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長事故あるときはその職務を代行する。
4.専務理事は、理事長を補佐して所務をつかさどり、事務局を統括する。
5.理事は、理事会を構成し、所務を分掌する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第33条
1.本会議所の理事会は、理事長、副理事長・専務理事および理事をもって構成する。
2.直前理事長および監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第34条
1.理事会は毎月1回以上理事長かこれを招集する。
2.理事会構成員の5人以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的なる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。
(理事会の議長)
第35条
理事会の議長は理事の内より理事長がこれを指名する。
(理事会の決議)
第36条
理事会は、その構成員の3分の2以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもってこれを行う。ただし総会において特別決議を要する事項についての決議は出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれを行う。
(理事会の決議事項)
第37条
理事会は、次の事項を審議処理する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 総会から委託された事項
(3) その他業務執行に必要な事項
(理事会の議事録)
第38条
1.理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人・議事録作成人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した理事の中からその理事会において選出された議事録署名人
2人以上及び議事録作成人が署名しなければならない.
第6章 例会および委員会
(例 会)
第39条
1.本会議所は毎月1回以上例会を開く。
2.例会の運営については、理事会の決議により定める。
(委員会の設置)
第40条
本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、または実施するために委員会を設置する。
(委員会の構成)
第41条
1.委員会は委員長および委員若干人をもって構成する。
2.委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3.正会員は理事長、直前理事長、副理事長・専務理事および監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 会 計
(収 支)
第42条
1.本会議所の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。
2.本会議所の経費は、資産をもってこれにあてる。
(会計区分)
第43条
1.本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計および基金会計の3種に区分して処理する。
2.一般会計は、通常に事業遂行に関する収支を経理する。
3.一特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4.基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資産およびその運用により取得した財産の管理運用を経理する。
(資産の団体性)
第44条
本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
第8章 管 理
(定款等の備置)
第45条
理事長は、定款その他諸規則、会員名簿ならびに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備えて置かなければならない。
(報告書類の提出)
第46条
1.理事長は、在任年度終了後、すみやかにその任期中の年度にかかる次の各号に掲げる書類を作成し、在任年度の監事に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表)
2.前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後最初に開かれる通常総会の会日の1週間前までに行わなければならない。
3.第1項の書類の提出を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その通常総会の前日までに意見書を作成し、当該理事長に提出しなければならない。
4.当該理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(報告書等の備置)
第47条
理事長は前条第1項に規定する書類をその通常総会の会日の1週間前までに事務所に備えて置かなければならない。
(書類の閲覧)
第48条
1.会員は第45条および前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2.理事長は正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
(提 出)
第49条
理事長は通常総会終了後遅滞なく第46条第1項の書類を社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。
(事 務 局)
第50条
1.本会議所は、その事務を処理するため事務所の所在地に事務局を設置する。
2.事務局には事務局長1人を置く。
3.事務局長は理事長の命を受け庶務を処理する。
4.事務局長は理事会の議を経て理事長が任命する。
5.前各項のほか・事務局に関し必要な事項は理事会の決議により定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条
本会議所の定款の変更は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。
(解散事由)
第52条
本会議所は次の事由により解散する。
(1) 目的たる事業の完了または成功の不能
(2) 破 産
(3) 総会の決議
(4) 正会員の欠亡
(残余財産の処分)
第53条
本会議所の解散の時に存する残余財産は、総会の議を経て本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に帰属させる。
(清 算 人)
第54条
1.本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2.清算人は、就任の日から6ケ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
(解散後の会費の徴収)
第55条
本会議所は解散後においても清算結了の日までは総会の議を経て、その債務を弁財するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第10章 雑 則
(定款変更の届出)
第56条
本会議所の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、すみやかに社団法人 日本青年会議所に届出なければならない。
(顧 問)
第57条
1.本会議所は顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
(施行規則等)
第58条
本会議所は本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか、理事会の議を経て施行に関する規則等を定める。
附 則
第59条
本定款第3章第28条・第5章第38条・第6章第39条は1992年1月1日より変更施行する。