山梨青年会議所 運営規定

 

 

1章 目   的

 

1

本規定は本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織、運営等に関する事項を規定する。

 

2章 役員の任務

 

2

本会議所の役員は定款に定める事項の他、次の任務を有する。

1.理事長

(1) 本会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総刮責任をもつ。

(2) 日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する決議権の行使及び意見の発表を行う。

2.副理事長

(1) 理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の円滑な運営のため、一体となって努力する。

(2) 会務並びに総務を分担し、各々分掌の委員会を統轄して、活発な活動をはかり、各委員会の連絡調整を図る。

3.理 事

(1) 理事は、本会議所の目的達成のために、事業を企画、検討、実施し且つその成果を確認して、議事録又は報告書を7日以内に担当副理事長を経て、理事長に提出する。

(2) 各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定にしたがう。

4.監 事

監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し、必要あるときは理事長に報告書を提出しなければならない。

 

3章 出   席

 

3

(1) 3ヶ月毎に正会員の出席率を発表し、年間実質出席率の最低限界を30%とする。実質出席率とは、総会・例会、委員会、全体行事の出席率をいい、役員の場合は理事会・新入会員の場合はオリエンテーションの出席率も含む。

(2) すべての会合において欠席、遅刻、早退する場合は必ず届出ること。

(3) 理事長および専務理事が委員会に出席した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて出席率を算出する。

(4) 副理事長が担当委員会に出席した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて算出する。

(5) 下記の会合にあらかじめ届出て出席した会員は、出席した旨を理事長宛文書で報告した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて報告書の受理された時に出席率を算出する。但し、主催者側もしくは会員委員長の承任印を必要とする。

1)JCI諸会議  2)全国会員大会、各地区会員大会、各ブロック大会  3)各地JCの認承証伝達式及び記念式典  4)各地青年会議所例会  5)数日間に亘って開催される会合は1回として扱う。

(6) 病気(要医師の診断書)及び海外出張等のため、長期間に亘り出席不能な場合は休会として出席の義務を免除する。但し、休会届を理事長宛に提出し、受理された日より休会扱いとする。

(7) JC関係の公務のためあらかじめ届出て総会、例会、委員会及び理事会に欠席した場合は出席したものとして取扱う。

(8) 正会員はすべて会合に出席する際にはJCバッジを佩用しなければならない。

(但し7.8.9月の会合で上衣を使用しない場合はこの限りでない。)

(9) 会合の出席は規定用紙に署名することを原則とする。

 

4章 例会、定例理事会

 

4

例会は原則として毎月第2火曜日と第4火曜に開催する。

5

定例理事会は毎月第1火曜日に開催する。

 

5章 委 員 会

 

6

定款第40条の規定に基き、総務、広報、指導力開発、社会開発、青少年、経営者開発を設置する。別に必要のあるときは、理事会の承認をへて特別委員会を設置することができる。

第7条

委員会には委員長1名、副委員長1名及び委員若干名を置く。委員長は理事のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。副委員長及び委員は正会員のうちから委員長が理事会の承を得て任命する。

8

各委員会の職務分掌は次の通りとする。

1.総務委員会

(1) 事務局の管理及び会費の徴収の管理

(2) 総会、理事会、例会開催に関する件

(3) 会員名簿の完備

(4) 褒賞、表彰、慶弔に関する件

(5) 事業計画書、事業報告書の総会議案書作成

(6) 定款諸規定に関する事

(7) 物品備品の保管、管理に関する事

(8) 各委員会の連絡調整事務及びその他各委員会に属さない事項

(9) 国際交流に関する事

(10) 各種会合への参加奨励

2.広報委員会

(1) 会報の発行

(2) 日本青年会議所及び会員会議所との情報交換

(3) 青年会議所活動の対外的PR及び報道関係への連絡

(4) その他広報活動に関する事

3.指導力関発委員会

(1) 自己啓発、会員訓練に関する事

(2) 議事法及び実践指導力の徹低

4.社会開発委員会

(1) 地域社会に関する事

(2) 社会福祉に関する事

(3) 国家、社会問題に関する事

(4) 交通、公害問題に関する事

5.青少年委員会

(1) 青少年の健全育成に関する事

6.経営者開発委員会

(1) 経営者訓練に関する事

(2) 産業及び経済事情の研究に関する事

7.会員開発委員会

(1) 会員の入退会に関する事

(2) 会員相互の親睦と友情に関する事

(3) 出席率向上に関する件

(4) 会員会議所との交流、交歓

(5) 家族会の開催など、会員家族間の親睦をはかること

8.財務委員会

(1) 財務および会費の徴収の管理

(2) 収支予算書、決算書の作成

 

6章 褒    賞

 

9

本会議所における褒賞は、青年会議所運動に顕著な功績のあった個人、団体委員会に対して理事会の決定により褒賞を行なう。尚褒賞の方法等についてはその都度理事会で決定する。

10

年間例会出席率が100%以上の会員は褒賞する。

細  則

11

本規定の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。

附  則

12

本規定は昭和481227日より施行される。

13

本規定第4章第4条は、199211日より変更施行する。