山梨青年会議所 役員選任の方法に関する規定
第1章 目 的
第1条
本規定は、本会議所定款第30条により、本会議所の次年度の役員(理事長、副理事長、専務理事、理事、監事)の選出の方法を定めたものである。
第2章 理事長、監事、選出委員及び理事の選挙管理委員会
第2条
理事長・監事の選出委員及び理事を選挙により選出するため、その選挙の管理及び執行を行う機関として選挙管理委員会をおく。(以下選挙管理委員会と称する。)
第3条
選挙管理委員会は、委員長1名・委員4名の定員5名とし、委員長は理事のうちから、委員は正会員のうちから当該理事長が理事会の承認を得て毎年6月30日迄に各々指名により選出する。委員の欠員を生じた時は、その補欠は前項に準じ理事長がこれを指名する。
第4条
選挙管理委員会の任期は4ケ月とする。但し理事会の決議により任期を延期することが出来る。
第5条
委員長は、選挙管理委員会の議事を整理し、委員会を代表して選挙の管理及び執行に関して責に任ずる。
第6条
選挙管理委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長がこれを決する。
第3章 理事長、監事の選考委員会
第7条
次年度の理事長及び監事を選出するために理事長、監事選考委員会をおく。
(以下選考委員会と称する。)
第8条
理事長、監事選考委員会は現在の理事及び理事経験者7名によって組織され、委員長には現在の理事長がこれにあたる。
第9条
6名の理事長・監事選考委員は、当年度の理事長が、これを指名する。
第10条
選考委員会の被選挙権は理事経験者で6月末に於いて正会員であるものとする。
第4章理事長、監事の選出
第11条
理事長・監事選考委員会は委員会員の合議によって次年度の理事長1名及び次年度監事2名を選出する。但し委員会は3分の2以上の委員の出席を要し、且つ賛成3分の2以上をもって決する。
第12条
前2条によって選出される次年度の理事長及び監事は当該年度の6月30日現在において、正会員たることを要する。但し下記に掲げるものは被選挙者となり得ない。
(1)会費の納入を遅滞しているもの
(2)次年度において正会員の資格なきもの
(3)理事経験なきもの
第13条
理事長・監事選考委員会は本章の定めるところに従い、次年度の理事長、監事を選出した上、遅くとも7月15日までにその氏名を理事会に通知しなければならない。
第5章 理事選挙
第14条
次年度の理事(理事長を除く)のうち6月30日現在の正会員数の10%(整数)の理事は正会員の直接選挙により選出する。次年度の理事の数は理事選挙の当選者の確定する前迄に次年度理事長予定者が決定する。
第15条
選挙の行なわれる当該年度の6月30日現在の正会員は理事の選挙権を有する。但し、会費の納入を遅滞しているものを除く。
第16条
選挙の行なわれる当該年度の6月30日現在の正会員は理事の被選挙権を有する。但し、下記に掲げるものは除く。
(1)当該年度を含む過去2ケ年において連続して役員の地位にあるもの。
(2)理事長・監事選出委員会において、次年度理事長および監事に選出されたもの。
(3)次年度において正会員の資格なきもの。
(4)会費の納入を遅滞しているもの。
(5)過去1年間出席率60%以下のもの
第17条
選挙管理委員会は正会員の資格を調査し、選挙人および被選挙人名簿を作成した上で、7月25日までに5日間本会議所に備え付けて正会員の従覧に供しなければならない。
第18条
前述名簿に脱漏又は誤載があった場合は、当該有権者において縦覧期間内に理由を記載した文書を以って選挙管理委員会に異議を申立てることが出来る。
異議申立があった場合、委員会は速かにこれを調査し、異議を認めた場合選挙人名簿及び被選挙人名簿への追加・或いは更正を異議申出日より5日以内にこれをなし、且つ遅滞なくその決定を告知しなければならない。但し、縦覧期間経過後の異議申出は認めない。
第19条
選挙管理委員会は・被選挙入名簿を選挙執行日の3日前迄に到着するよう有権者に交付若しくは送付しなければならない。且つこのとき迄に選考委員会によって選出された次年度の理事長及び監事の氏名を有権者に通知することを要する。
第20条
投票は有権者1名につき1票。選挙すべき理事の数だけ連記し、無記名で以って郵送により行う。選挙すべき理事の数より多く若しくは少なく記載されたものは無効とする。郵送は普通郵便によるものとし、投票日迄の消印のあるものを有効とする。その他投票の有効無効は選挙管理委員会に一任する。
第21条
開票は選挙管理委員会及び現在の監事立合いの上、これを行わなければならない。
第22条
得票多数の上位者をもって理事当選者とし、下位に同数得票があって順位定まらざる場合には、選挙管理委員会及び現任の監事の立合の上、当該得票者の当選順位を現在の理事長の推薦により決定する。
第23条
選挙管理委員会は、当選者が確定したときは遅滞なく当選者の氏名を理事会及び全正会員に通知しなければならない。
第6章 理事及び副理事長の指名選出
第24条
次年度の理事長は、前章に定める理事選挙によりその当選者が確定した後、速やかに残りの理事を指名により選出する。次年度の理事長によって指名選出される理事は、当該年度の6月30日現在における正会員たることを要する。
但し、下記に掲げるものは被選者となり得ない。
(1)選考委員会において監事に選出せられたもの。
(2)第5章に定める理事選挙によって当選が確定したもの。
(3)次年度において正会員の資格なきもの。
(4)会費の納入の遅滞しているもの。
第25条
次年度の理事長は、前条の理事の指名選出後、速やかに選挙により選出された理事及び指名により選出された理事の全員の中から、次年度の副理事長5名以内を指名により選出する。
第26条
次年度の理事長は指名により選出した次年度の理事及び副理事長の氏名を当該年度中に開催される総会の前迄の理事会に通知しなければならない。
第7章 通知・報告・承認
第27条
現任の理事長は、本規定の定めるところによって選出された次年度の役員の氏名を速やかに全会員に通知しなければならない。
第28条
現任の理事長は、当該年度中に開催される総会に於て、選任せられた次年度の役員を改めて報告するとともに役員の選出に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。
第8章 役員の補充選任
第29条
本規定によって選出された役員に欠員が生じ、その補充の必要が生じたときには、当該年度理事長が正会員の中より指名によって選出し補充する。
その指名選出は第24条に準じて行うものとする。
現任の理事長は役員の補充選任が行われた以後最初の総会に於て役員の選任に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。
細 則
第30条
本規定の施行に関する細則は理事会の決議をもって定める。
附 則
第31条
本規定は昭和48年11月27日より施行する。
第32条
本規定第6章第25条は1992年1月1日より施行する。
第33条
本規定第3章第9条は2001年1月1日より施行する。
第34条
本規定第6章第24条・第25条は、2002年1月1日より施行する。